CC、CTH、CTSHの意味は?関税分類変更基準に関係!

「自由貿易(EPA)で貿易をしたい」「でも、原産性の証明が難しい」と感じられていますか? 本日は、原産品を証明するときにの「CTH」「CC」などの言葉の意味をご紹介していきます。

原産性ルールと併せて確認すべき非関税規制と実務コスト

CTH、CC、CTSHは、すべて「関税分類変更基準(CTCルール)」を使用するきに使います。これらは、すべて関税の変更レベルを指し、次の意味があります。

  • CC=上位2桁(類)の変更をしていること
  • CTH=上位四桁(項)の変更をしていること
  • CTSH=六桁(号)の変更をしていること

上位の変更? 類?、何だか難しそうな名前が並んでいますね!順番に確認していきましょう!なお、類、項、号については「HSコードの説明書」にも詳しく記載しているので合わせてご確認ください。

この記事の目次を開く
  1. CC、CTH、CCとは?
      1. HSコードとは?
      2. 類、項、号とは?
    1. CTCルールとCC、CTHの関係とは?
      1. 原産性基準の厳しさ
      2. CC(類の変更)=HSコードの2桁変更
      3. CTH(項の変更)=四桁レベルの変更
      4. CTSH(号の変更)=6桁レベルの変更
    2. CTHがよく使われるパターン
    3. まとめ
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CC、CTH、CCとは?

CC、CTHなどの説明をする前に、まずは基本的な用語の確認をしていきます。

HSコードとは?

HSコードとは、世界中にある品目を6桁以上のコードと品目にまとめた表です。

例えば、リンゴであれば「123456」、梨であれば「123287」などです。(HSコードはデタラメです)品目と6桁の数字がセットになっているため、番号を見るだけで商品の内容を理解できます。また、HSコードは、世界共通の物が使われているため、貿易の世界では、交渉や調べ物をするときに使います。EPA(自由貿易)では、6桁のHSコードを利用して、関税率や原産条件を確認しています。

類、項、号とは?

EPA(自由貿易)では、HSコードを6桁活用します。といいますのは、一般的な使い方であれば、国ごとにいくつかの数字を足して、それに対して個別の関税率を設定しています。(日本では3桁を足して9桁で活用)EPAでは、6桁のHSコードのみを基準に考えます。

下の図をご覧ください。これがHSコードです。1101.00は「小麦粉及びメスリン粉 」を示します。数字の左側から数えて2つ分(赤)のことを「類」、4つ分を「号」、数字6つ分を「号」と言います。また、別の言い方だと、上位二桁を類。上位四桁を項とも言います。先ほどからお伝えする「上位」とは、左から数えて何番目の数字までを指すのかを伝えています。

別の物に例えると、類がと都道府県庁、項が市区町村、号が地域をさします。大>>中>>小と分類が細かくなっていることを示します。

HSコード

上記の説明でHSコードと類、項などの項目の意味が分かりましたね!では、このHSコードとEPA(自由貿易)には、どのようなつながりがあるのかを確認していきましょう!

CTCルールとCC、CTHの関係とは?

自由貿易(EPA)を活用するときは、商品が協定国の原産品であることを証明する必要があります。この証明方法には、次の3つがあります。

  • 関税分類変更基準(CTCルール)
  • 付加価値基準(VAルール)
  • 加工工程基準(SPルール)

関税分類基準は、完成品のHSコードと原材料のHSコードの変化をもって、原産品とするルール。付加価値基準は、完成品に含まれる「域内で与えた価値」を基準とするルール。加工工程基準は、協定で決められている加工をしているのか?で原産性を判断するルールです。HSコード、CTH、CCなどは、これらのルールの内「CTCルール」を使うときに関係します。

CTCルールとは、完成品のHSコード と 原材料のHSコードとの間に「差」があることで、原産品と判断する基準です。下の図をご覧ください。左がクッキーの完成品のHSコードです。対する右側は、クッキーに含まれる「原材料のHSコード」です。この完成品と原材料の間にHSコードの差があることで「この完成品(クッキー)は原産性がある」と判断できます!

CTCルール HUNADE

そして、この差の部分を具体的な基準とした物が「CC」、「CTH」、「CTSH」の三つです。

  • CCは、完成品と原材料の間に、上位二桁(類)に差があることが条件
  • CTHは、完成品と原材料の間に、上位四桁(項)に差があることが条件
  • CTSHは、完成品と原材料の間に、六桁(号)に差があることが条件

例えば「この完成品は、CCの変更をしていれば原産品とする」、かつ、完成品が17類に該当するとき、原材料に「17類に該当する物」が含まれているとアウトです。つまり、原産性を満たせません。→使える原材料は、17類以外の材料のみ。他、CTH、CTSHも同様に、完成品と原材料との間に、決められたレベルでHSコードの変化があることが条件です。類変更ほど、原産性基準は厳しいです。

  • 類の変更例:1704.10の完成品 1605.10類の原材料を使う。
  • 項の変更例:1704.10の完成品 1705.10の原材料を使う。
  • 号の変更例:1704.10の完成品 1704.20の原材料を使うなど。

*上記のHSコードは、すべてデタラメです。説明上、任意の数字を使っているだけです。

原産性基準の厳しさ

類(CC)>>項(CTH)>>号(CTSH)

CC(類の変更)=HSコードの2桁変更

HSコードの内、最も高い加工基準を求めます。HSコードのうち、左から2つの数字(類)の変更が必要です。

変化例:鉄鉱石→鉄、牛乳→チーズ(パック詰めなどでは、この基準を満たせません。)

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CTH(項の変更)=四桁レベルの変更

左から数えて、四桁の変更(項)を要求するレベルです。50類あたりの繊維製品に設定されていることが多いです。CCよりも「加工基準」は緩やかです。

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CTSH(号の変更)=6桁レベルの変更

最も緩やかな加工基準です。この場合は、6桁のHSコードのうち、最後の5桁目か6桁目が変更されていれば良いです。つまり「」が変更される程度の加工です。

変化例:「0910.50」のカレーに何かを混合する=「0910.91」に変化=原産地基準OK

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CTHがよく使われるパターン

EPAの中で特に「CTHレベル」を適用しているのが日アセアンEPAや日ベトナムEPAです。これらの協定は「一般規則」としてCTHレベルの変更を定めています。なお、協定ごとに定められている原産地規則は「原産地規則ポータル」で確認ができます。

「原産地規則ポータル」EPAで重要な品目別規則を一発で検索!

まとめ

  • CCやCTHは、原産品であることを証明する「CTCルール」に関係
  • CCは類変更、CTHは項変更、CTSHは号変更を示す。
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